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未登記建物所有権移転申請書 個人から会社への移転

未登記建物所有権移転申請書の提出し、私(個人)から会社(知人経営)へ変更する予定です。
現在知人がその家に居住しており、固定資産税を払っています。
古い家のため今後も登記する予定はなく、事実上の贈与のつもりです。
税法上、何か問題が生じる可能性はありますでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

法人が絡むのであれば、時価にて見做し譲渡。譲渡所得税負担が生じるでしょうか。法人は時価にて受贈益。
避けるために、時価にて売買となりましょうか。或いは、個人間で贈与されるのも一案です。

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与の場合は、建物の時価による贈与とみなされ、みなし譲渡になります。
贈与した者 建物の譲渡所得に所得税がかかります。
貰った法人 建物の時価の受贈益に法人税がかかります。
建物が古く、時価が0であれば、課税関係は生じません。

税理士ドットコム退会済み税理士

一般的に建物には借地権が付いてきますので、時価がゼロということは無いでしょう。法人への贈与は税理士でも間違える程、論点が多く、税のリスクが高い取引ですので避けるのが無難でしょう。

税理士ドットコム退会済み税理士

借地権については、使用貸借か、賃貸借か、無償返還の届出の有無などにより、取扱いが変わります。ご質問にはない論点ですが。

ありがとうございます。
父所有の土地に立っている、未登記の古い家です。
賃貸契約はありません。

税理士ドットコム退会済み税理士

使用貸借(無償)であれば、借地権はありません。建物の時価で判断します。

税理士ドットコム退会済み税理士

届を出さないと法人が絡む場合、借地権が発生しないことは安心できません。最寄りの税理士会を通じての相談もされてもよろしいのかと存じます。

本投稿は、2018年07月27日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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