[贈与税]親子間での住宅ローンの建て替え - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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親子間での住宅ローンの建て替え

お世話になります。

父が建てた家のローン残が1000万ほどありますが、資力がなくなり、私(長男)も思い入れのある場所と家ですので、ローンの肩代わりを検討しており、私自身はこれ以外に住宅ローン含む借り入れはなく、当方の今後の支払い資力と残高のバランスには特に問題を感じていません。

ローンそのものを親子間で債務引き継ぎや整理することは、ローン会社の許可が降りることがないとの事で、単にし資金そのものを私が支払うことを検討していますが、この場合、贈与に該当するのでしょうか?父からは不動産名義は私の方に移したい意向がありますので売買もしくは貸付で処理は可能でしょうか?

税理士の回答

1,000万円の資金を、お父様に渡す際に、贈与税がかからない方法は、金銭消費貸借(ローン)契約にするか、当該金額相当の持分譲渡を行う方法になります。ただ譲渡の場合には、諸費用もかかります。また取得時よりも価格が上昇していた場合には譲渡所得もお父様にかかる可能性があります。(親子なので3000万円控除は受けられません。)
その後持分を全部、相談者様に移すということですが、ここでも贈与となります。当該不動産の価格にもよりますが、ここの贈与税を避けるには、暦年贈与がありますが、今回はお父様に資金がないので無理とするとお父様が60歳以上である場合、2500万円までは、贈与税はかかりません。このときの価格から先のローンの金額は控除可能かと思います。
ただし、マンションのように価格が下がるものについては、この税制は相続時に清算され、当該贈与の際の価格に基づくため損になるケースもありますので、もう少し細かい情報とともに考慮する必要があります。

税理士ドットコム退会済み税理士

シンプルには不動産の時価を算出し、10百万分が全体に占める割合を算出の上、持ち分割合に応じた登記変更もしてしまうこととなりましょうか。

ただ、流通コスト(登記費用等)が勿体ないので、貸付として、実際に返済スケジュールを組んで返済してもらう。その原資としては、年金等から、となりましょうか。
その分、生活費を援助してあげる等、行ってこいとなりますが、贈与税課税を受けないための形式的な部分の準備もされてもよろしいのかとは存じます。

税理士ドットコム退会済み税理士

ローンの返済はお父さんがして、お父さんの生活費の援助であれば、贈与税はかかりません。

本投稿は、2018年08月12日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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