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日本から海外の息子へ一旦貸す形で送金での税金について

海外に赴任している息子家族に頼まれて、車を買う費用を立替で300万円送金します。
来年帰国の際に直接全額返してもらいますが、この場合息子に何らか税金は発生しますか?今月8月末に送金して返金は来年6月に一括です。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

資金の受け払いをしっかりと説明できれば、贈与認定される事はないと考えます。
特に、税金は発生しません。

早速のご回答ありがとうございます。
ちなみに、息子側は返済すれば特に申告は必要ないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

息子さんは、申告する必要はありません。

本投稿は、2018年08月20日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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