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自宅リフォームする際の贈与税について

贈与税に関するご相談です。

中古マンションを購入し、夫婦共働きですので持分は50:50としました。住宅ローンは持分比率通りに同額借り入れておりこちらは贈与の心配はしておりません。
しかし、リフォームを行なっておりこちらは現金で支払い予定です。また、妻側の親から500万援助を受けています。(親からの贈与は申告して課税されない認識です。)
夫婦共有の貯金を妻名義の口座にしており、この口座からリフォーム会社に振り込むと夫婦間の贈与税課税の対象になってしまうのでしょうか。
それを回避するために、一旦夫の口座に現金を移動させて夫の口座からリフォーム会社に支払うという対応を取るのは問題ありますでしょうか。

税理士の回答

共有の口座から支払っても贈与税の対象になる事はありません。
税務署からお尋ね等がきた場合には、共有口座の説明をしっかりとされたら良いと考えます。

山中先生

早速のご回答ありがとうございました。
妻の親からの500万の資金援助は妻の口座にありますが、その分も含めてリフォーム代金を全て妻の口座から支払っても夫婦間の贈与にはならないという理解でよろしかったでしょうか。
また、お尋ねがきた場合、共有口座の説明というのは過去の通帳の口座取引などを見せて口頭で説明すれば問題ありませんでしょうか。

その様にお考えで良いと考えます。
又、共有口座の説明もそのお考えで良いと考えます。

ありがとうございました!
勉強になりました。

本投稿は、2018年08月24日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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