相続税を考えずに孫に送金してしまったのは、返金してもらえばいいでしょうか?
2年前、孫2人の銀行口座にそれぞれ400万ずつ送りました。娘が離婚して同居するのに際して家の改修費用に800万送ってきたのですが、それは気の毒なのでそれを孫達の教育費として戻したつもりでした。これは贈与になってしまうでしょうか。今からでも同額を私の口座に戻してもらって銀行を通じて正式に教育資金の積み立てにすれば大丈夫でしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2018年08月24日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。