税理士ドットコム - [贈与税]相続税を考えずに孫に送金してしまったのは、返金してもらえばいいでしょうか? - 贈与は、お互いに贈与の意思があった場合に成立し...
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相続税を考えずに孫に送金してしまったのは、返金してもらえばいいでしょうか?

2年前、孫2人の銀行口座にそれぞれ400万ずつ送りました。娘が離婚して同居するのに際して家の改修費用に800万送ってきたのですが、それは気の毒なのでそれを孫達の教育費として戻したつもりでした。これは贈与になってしまうでしょうか。今からでも同額を私の口座に戻してもらって銀行を通じて正式に教育資金の積み立てにすれば大丈夫でしょうか?

税理士の回答

贈与は、お互いに贈与の意思があった場合に成立します。
特に、その当時の受取人は、お孫さんで、未成年者の場合、未成年者が贈与を受けた意思がないと成立しません。
送金したお金も使っていなければ、贈与が成立していないとも考えられます。
手元に戻されて、教育資金として正式に贈与されたら良いと考えます。

本投稿は、2018年08月24日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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