父から貰ったお金を母への借金返済に充てると、私は借金を返していないと見なされたり贈与税がかかりますか
私は海外に住んでおり、日本に住んでいる母からお金を借り、返済しています。
母との間には金銭消費貸借契約書を作成しており、母が住む市の税理士の先生に内容を確認していただいた上で借金を行いました。
金銭消費貸借契約書では、特に、返済時の振込み元口座の指定はしておらず、また海外送金で支払う、のような限定もしていません。
今月、息子の誕生祝いにと、同じく日本に住んでいる父が祝い金を振り込んでくれました。父は介護施設に入居しており、母とは別居中です。
父からのお金が振込まれた銀行口座は、日本国内にある私名義の銀行口座です。
父からの祝い金を海外にある息子の銀行口座に送金して、私が海外から母への借金返済用のお金を日本に送金する代わりに、
父からの祝い金相当額を海外にある私の口座から息子の口座に振り込み、父から振り込まれた金額を母への借金返済に充てることができれば、国際送金手数料や両替手数料等を含めて数万円を節約することができます。
この場合、
(1) 父が息子にくれたお祝い金を私が流用したとみなされ、贈与税などの税金がかかってしまうでしょうか?
(2) 私が母に返済していないとみなされ、税金がかかってしまうでしょうか?
(3) その他、課税対象になったり、日本への申告が必要になるでしょうか?
父から振り込まれた金額は98万円です。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

1.ご相談の文面からは贈与とみなされると思いますが、年間の贈与財産の合計額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。振込み金額が98万円とのことですので、他に贈与で取得する財産がない場合には贈与税の心配はありません。
2.お父様から支援された資金でお母様に返済していることになりますので、上記の範囲内であれば問題ないと考えます。
3.年間の贈与財産の合計額を110万円以下に抑えて頂ければ申告等の必要はありません。
山中先生、服部先生、教えてくださりありがとうございました。大変助かりました。
贈与税の基礎控除については「贈与者の数に関わらず私が年間に受け取る金額の合計が110万円以下であること」と認識しておりましたが、今回のような場合、たとえば私を経由た父から母への贈与であり私からの借金返済とみなされないだろうか、などの不安がありました。
ご回答をいただき、私のケースでも「父から受け取った額面が贈与の基礎控除額の範囲内か否か」以外は問われないと解釈いたしました。
また、服部先生のご回答にありました「父から支援された資金で母に返済していることになる」という文面を見て、安心いたしました。
私が父に代わり息子に98万円相当の現地通貨を振り込む際も、日本は一切経由しないものの、本来は日本の父から振り込まれるべきお金だったので、為替レートに注意して年間贈与合計が110万円以下になるようにしたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年08月25日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。