資産運用時における資金移動について贈与とみなされるか否かについて
現在私と妻でそれぞれ資産運用を行っています(FX・株式投資)
それぞれの運用タイミングの違いで、夫婦間の口座で数百万単位で資金移動をすることが月に一、二回あります(例4/1に私から妻に500万円移動。4/30に妻から私に500万円移動)。
このような場合に、1/1~12/31の間で合計額がぴったりとなるように移動をした場合でも、贈与税の対象となるのでしょうか?それとも夫婦間の資金移動でも、年内で金額的にプラスマイナスゼロにすれば問題は無いのでしょうか?私の両親も資産運用に興味を持っており、将来的には私の両親の口座についても資金移動が生じる可能性があります。このような場合に、夫婦間および親族間での資金移動について注意するポイントがあれば、ご指導いただければ幸いです。
税理士の回答
贈与税は贈与の事実がある場合に課税されるわけですが、贈与契約は、一方があげるという意思表示をし、他方が、はい、もらいますという意思表示があって初めて成立する契約です。短期的な貸し借りは贈与ではありませんので、贈与税の対象になりません。夫婦間でも親族間でも同様です。また、一年単位で考えることもありません。
ただし、ご注意いただきたいのは、贈与したのではないかと疑われやすい状況であることは間違いありませんので、通帳等で資金の流れを明確にしておくことと貸しっぱなし、借りっぱなしがないようにしっかり管理しておくことです。
本投稿は、2018年10月05日 07時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。