名義貸しについて
名義貸しについてなのですが例えば母がペイオフ対策で私の名前を借りて預金をしている場合お金は母が管理していますが私名義の預金を下ろし母に戻す場合でも贈与税は発生しますか。
そのまま私の名義にしておいてしまうと贈与税が発生してしまうのでしょうか。
母は名前を借りただけだったみたいですが最近贈与税と言う言葉を耳にすることが増えた為教えて頂けると助かります。
またその際には下ろす理由は名義を貸していた為などで良いのでしょうか。
教えて下さい。
宜しくお願いします。
税理士の回答
速やかな回答ありがとうございます。
母の預金を預かっているとは言えどもそのまま私名義のままだとマイナンバーをバイト先に提出した場合贈与税の対象になる事はありますか。
また資金移動理由は元に名義を戻すで大丈夫でしょうか。
度々すみません。
回答頂けると助かります。
「母の預金を預かっているとは言えどもそのまま私名義のままだとマイナンバーをバイト先に提出した場合贈与税の対象になる事はありますか。」
上記のような場合も贈与課税はありません。
預かったお金を他に流用したり使用してなければ、贈与認定されることはないと考えます。
母親から預り金・母親へ返金、等で良いと考えます。
回答ありがとうございます。
よく分かりました。
助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年10月16日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。