贈与税の非課税が税務署に認められなかった場合、返金すれば課税されないか、について
「住宅取得資金贈与の特例」を利用する予定です。
もし、税務署に特例が認められなかった場合、親に贈与額をそのまま返金すれば、課税されることはないでしょうか?
口座残高は以下のようにしておく想定です。(すべて同一口座)
①住宅購入費用:2000万
②貯蓄額:1000万
③住宅ローン:1000万
④親からの贈与額:1000万
②・③・④の合計が3000万となり、住宅購入費用2000万を差し引いても贈与額相当の1000万は余っている状態になります。(贈与額は未使用とも主張できる状態になっています)
この場合、非課税が認められなかった場合、親に贈与額分を返金することにより、課税はされることはないでしょうか?
なお、贈与を受けた年(2018年)と返金する年(2019年)になる予定です。
税理士の回答
贈与契約は成立していますので、贈与の特例が認められないから、その贈与を取り消しても、税務上は贈与税が課税されます。
又、受贈者から贈与者へお金を返金すると、税務上、贈与税が課税されます。
回答ありがとうございます。
以下、追加で教えて頂けますと幸いです。
税務署に「住宅取得資金贈与の特例」を否決された場合に、「相続時精算課税制度」に切り替えることは可能でしょうか?
回答ありがとうございます。
承知しました。
本投稿は、2018年10月20日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。