未成年の子供への積み立て投資信託の贈与税に関する質問
未成年の子供名義の積立投資信託に関する贈与税について3点質問です。
下記手順で毎月積み立て投資信託を購入しております。
前提:子供は未成年
1. 親の銀行口座から子供の銀行口座へ毎月5万円振り込み(年60万円)
2. 子供の銀行口座から子供の証券口座へ、投資信託購入資金が引き落とされ、その資金で投資信託を購入
質問1
上記の場合、毎年親と子供の間で贈与契約書を作成していれば、名義預金とはみなされず、贈与も年110万円以下なので、子供が成人して口座を渡した際に贈与税は発生しないでしょうか?
それとも、贈与契約書を作成しても管理は親が行っているので、将来的に子が成人し口座を渡した際に贈与税が発生するのでしょうか?
質問2
仮に親が死ぬまで、投信積立のために毎月5万円の入金と毎年の贈与契約書の作成を続けた場合、親の死後、子供に贈与税は発生しないでしょうか?
それとも贈与契約書を作成していても連年贈与とみなされ、子供にこれまでの入金分まとめて贈与税の請求があるのでしょうか?
質問3
贈与契約書を作成することによって贈与税が発生しなかった場合でも、仮に投資信託に利益が出ていた時は、利益分には贈与税が発生してしまうのでしょうか?
長文となり大変申し訳ありませんが、ご回答頂けると幸いです。
税理士の回答

定額での贈与は、「連年贈与」とみなされるリスクがあります。毎年同額ではなく、時期や金額を少しずつ変えることが肝要です。贈与契約書についても、毎年公証役場で確定日付を取っておくのがベターです。相続発生時の3年以内に相続人への贈与は、相続税計算の際には持ち戻して計算されます。信託銀行では「暦年贈与信託」があるので、ご相談してみてください。
本投稿は、2018年10月22日 20時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。