生前贈与の贈与税について
四年前に、母より銀行の定額貯金の名義を私に変更しました。額面は1000万円です。
私の認識が甘く、生前贈与された土地家屋については相続時精算課税の申請をしたのですが、定額貯金については贈与税・相続時精算課税は無申告のままでした。
そして今月母が亡くなり、生前名義変更した定額貯金の分も、贈与税の対象になると知りました。
相続税の控除額が大きいので、できれば四年前の定額貯金の1000万も相続税の括りで申告したいのですが、可能なのでしょうか?
もしくは、無申告として、今から贈与税の申告をするようでしょうか?
我がままですが、できるだけ、税のかからないやり方を教えて頂けると助かります。
税理士の回答
贈与税で相続時精算課税を選択した場合には、贈与者がお亡くなりになった際に、贈与された財産を相続財産にプラスして申告することになりますので、今回、ご相談の定額貯金1000万円は贈与税の申告ではなく、相続財産として相続税の申告をすれば、課税上問題はないと考えられます。
お忙しい中、回答ありがとうございます。
定額貯金については、相続時精算課税の申請はしておらず、また、贈与税も無申告のままでした。
亡くなる四年前の贈与でも、今回相続税として申告することは可能なのでしょうか?
名義はご相談者でも、お母様に帰属する名義預金として、相続税の申告をすればよいと考えます。
ご丁寧にありがとうございます。
大変助かりました。
本投稿は、2018年10月24日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。