債権放棄と他の債権者の課税について
法人が事業は廃業し解散する予定です。
同族関係の個人3名からの借入金があります。
資産を処分して返済資金を捻出いたしますが、
返済資金は個人3名からの借入金総額に足りておりません。
本来であれば債権額に応じて返済をし、
残額について各々から債務免除を受けることが考えられますが、
特定の1名が自主的に債権放棄をした場合、
他の2名への返済額が多くなる結果となります。
この場合、債権放棄をした特定の1名から他の2名への贈与として、
贈与税が課税されるようなことは考えられますでしょうか。
課税されることが考えられるとすればどのような場合になりますでしょうか。
根拠条文等もお教えいただけますよう宜しくお願い申し上げます。
また、自主的に債権放棄をする理由(経営責任等)は判断に影響しますでしょうか。
税理士の回答
仮に特定の1名が会社関係者(役員もしくは元役員)で過去の経営責任をとって自主的に債権放棄し、その他2名の債権者への返済を増やすという行為は税務上、特に問題ございません。
御回答誠にありがとうございます。
特定の1名が役員の親族ではありますが経営には責任がない場合において、
自主的に債権放棄をした場合は問題になりますでしょうか。
宜しくお願い申し上げます。
再回答遅くなりました。
特定の1名が自主的に債権放棄した場合、その他の2名が「その時点での借入金残高に応じた金額」よりも多くの返済を受けたとしても特に問題ありません。
その他の2名は会社に貸した金額全額の返済を受ける権利を持っており、通常、会社はその義務を負っています。
特定の1名が債権放棄したことで、貸した金額以上の返済を受ける訳ではありません。よって、その行為自体が他の2名に対する経済的利益の付与(贈与)には該当しません。
大変分かりやすく理解、納得できる御回答をいただきまして誠にありがとうございました。
本投稿は、2018年11月13日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。