名義預金の贈与税について
自分名義の定期預金を最近親から渡されました。10年定期で、ちょうど満了の時でした。定期預金がある事は、知っていましたが、金額は知らなかったです。
祖母から約10年前に結婚する時の資金として、100万円貰ったと親から言われ、それも定期預金に含まれています。他、昔のお年玉なども含まれています。プラスで両親が入れてくれた物もあります。ただ、通帳の記帳は、定期預金の金利が記載あるだけで、以前の記載はありませんでした。
3年前に結婚し、苗字が変わっていたので、印鑑の変更を先日行いました。
貰ったタイミングが、住宅購入の数ヶ月後だったのと、夫の名義で住宅を購入したので、そこに使って非課税にはできないと思いました。
この場合、贈与税はかかるのでしょうか?また、祖母からや、お年玉分(金額不明)にもかかるのでしょうか?
ちなみに定期預金は110万円以上です。
よろしくお願いします。
税理士の回答
金額がわかりませんので、あなたが受けた定期預金についての贈与税と配偶者名義の家屋の代金の支払いに充てた場合についの税金について一般的な考え方を説明します。まず、定期預金についてですが、考え方として①定期預金の証書の交付を受けた時点でその金額(利息を含めた)の贈与を受けた②こずかい、お年玉、結婚のお祝いなので税金はかからない③それぞれ分けて考えるものだという3つの考え方があると思います。まず、贈与税について説明させていただきます、贈与の時期について書面によらないものはその履行の時、ただ、停止条件付の場合はその条件が成就した時とされています。また、贈与税の課税対象となるものは、原則非課税とされるもの以外はすべて対象とされますが、生活費については、扶養義務者からのものについては、原則として社会通念上認められる範囲の金額は非課税とされます。結婚祝い金についても、結婚式の費用及び結婚後の生活費等に充当されるものは非課税とされますが、それを預貯金等としている場合は課税の対象となります。お年玉については、通常子がもらってもある時期まで親が管理するのが一般的ですね。それを考えると、お年玉についてはもともと贈与税の対象とならないと思われます、しかし、結婚祝い金については贈与税の対象となり母から定期の中に祖母からもらった100万円が含まれているということを以前から言われているので、3年前(結婚時点)に贈与を受けた。こずかいその他については定期預金の証書を渡された時に一括して贈与を受けたと分けて考えることが合理的だと思います。この場合、結婚祝い金は利息を含め110万以下になりませんか、ただ、こずかいそのほかについては金額がわかりませんので税金がでるかどうかはわかりません。ただ、通帳をもらったのが今年であれば相続時精算課税制度が使えると思われます(その適用要件については国税庁のホ-ムぺ-ジに記載があります。)次に、配偶者名義の家屋の取得費用とした場合は配偶者への贈与となり110万以上に税金がかかります。
ご回答いただきまして、ありがとうございます。相続時精算課税制度も考えてみます。
本投稿は、2018年11月23日 00時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。