[贈与税]妻の口座から夫の口座への移動 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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妻の口座から夫の口座への移動

60代の夫婦です。隣県の息子家族の近所に2200万円で中古マンションを購入することはなりました。共同名義にするために夫婦それぞれの口座から半分ずつ購入資金を出すつもりですが、私の口座から夫の口座に1000万円移動させたいと思っています。結婚以来お金の管理は私がしてきたので、貯蓄はすべて私の名義の口座を作って行ってきました。
その後、現在住んでいるマンション(夫の名義)を売り、その売却額の半分を私の口座に振り込んでもらうつもりです。現在のマンションの査定額は2000万円です。
両方とも贈与税がかからないようにするにはどうすればよろしいでしょうか。

税理士の回答

通常の生計であれば、資金移動に関しては問題ないのですが、住宅等の大きな買物の場合は、仰る通り、贈与を疑われる可能性があります。
ただし、お2人とも働いていて、金銭を稼げていたという理解ですので、共有口座として、奥様名義の預金口座を使用していたというならば、こちらを主張すれば大丈夫かと思います。税務署も事業をしていない限り個人に税務調査を行うことは殆どなく、当該ケースであれば共働きであるので、質問されても税務調査以上に進むことはあまりないと考えます。

本投稿は、2018年12月01日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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