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祖母の土地を売却したお金を長男嫁の口座に入金した場合の贈与税

祖母の土地を売却した際に、祖母は手続きが出来ない為、長男嫁が手続きしました。
売却については祖母も同意しています。

売れた際に不動産屋から長男嫁の口座への入金を勧められそのようにしました。

孫が住宅資金として1000万贈与。
この際、長男嫁の口座から孫(子)の口座へ入金。

長男嫁の口座に数百万円残ります。

この様な場合贈与がかかるのでしょうか?
祖母の口座に残りの数百万円又は1000万円も戻してから孫に入金するべきなのでしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

事実関係を説明出来れば、祖母の口座に戻す必要はないと考えます。

ありがとうございます。安心しました。

本投稿は、2018年12月01日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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