[贈与税]親族間での不動産の譲渡について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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親族間での不動産の譲渡について

マンションの譲渡を親族間(いとこ)で行う予定があります。お互い支払う金額が少なく済む方法を探しています。自分で調べた限りでは、「売買」と「贈与」があるとのこと。「売買」の場合の金額の設定や発生する税金(お互いどれ位払うのか)、そのほか付随する支出、また「贈与」の場合の発生する税金や付随する支出について教えてください。また他に良い方法があれば教えていただけると幸いです。

税理士の回答

ご質問について、マンションの売買の所得の計算は、実際の売買価格から取得費(マンションを購入した金額から建物を減価償却して減価償却相当額を控除した後の金額等)と譲渡費用を控除して計算します。ただ、「著しく低い価額」で財産を譲り受けた場合には買った方にそのマンションの時価と支払った金額との差額に相当する金額について、売った方から贈与があったとみなされ、その額が贈与税の対象となります。(国税庁ホ-ムぺ-ジ/タックスアンサ-/著しく低い価額で財産を譲り受けた時をご覧ください。)この場合の金額については概ね80%(相続税評価額)とする考え方もありますが、あくまで個々の具体的事案によるとされていますので、マンションの相場と相続税評価額(土地については路線価・倍率、建物については固定資産税評価額を基準としています。)を確認して税務署で相談してください。具体的な事案の内容等がわかりませんので一般的な説明をさせていただきました。

本投稿は、2018年12月03日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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