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子供の口座にお金を振り込んでしまった場合の贈与税

府民共済に入っていた父が死亡して、母がお金を全額受け取ったのですが
そのお金を子供の口座に400万ほど振り込んでしまいました。
このお金には贈与税がかかりますか?
また贈与税がかかるとすれば、母も子供もそれを知らなかった場合、子供の口座から母の口座に返金すれば贈与税を取り消したりできるでしょうか?
振り込みが行われたのは2か月ほど前の話です。

税理士の回答

贈与の意思を持って贈与したにであれば贈与税の課税対象になります。
振込みが2か月前であれば、速やかに戻されれば、特に、問題ないと考えます。

ありがとうございます!
贈与の意思というのは、贈与税がかかることを知っていたか否かという意味でよかったですか?
また返金する際は非課税にあたる110万円までは残しておいても問題はありませんか?

贈与する意思と言うことですが、贈与は双務契約ですので、単に振り込んだだけでは、贈与は成立しません。
又、預金を戻され、110万円を贈与したとすれば、贈与税は、0円になります。

本投稿は、2018年12月04日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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