3年以内の贈与にあたるのでしょうか。
母が急逝しました。相続人は私と妹の2人でそれぞれ遠方に住んでいます。
高齢で一人暮らしをしている母のため、私たちは頻繁に行き来しており、
高額な交通費がかかるため、訪問した際は交通費として、来宅した際は滞在費として、その都度現金を受け取っていました。
しかし一昨年前からは、交通費、滞在費として年に5回ほど20万~30万円づつ振り込んでもらっていました。
この場合は3年以内の贈与にあたるのでしょうか。
税理士の回答
相続などにより財産を取得した人が、被相続人から相続開始3年以内に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価格を加算します。(詳しくは、国税庁ホームぺ-ジ/タックスアンサー/贈与財産の加算と税額控除をご覧ください)ご質問の事例について、ご両親が高齢で、遠距離に住んでいてかつ相続人が同居していない場合、定期的に帰省することは良くあることと思います。その時の帰省費用について、両親が出す場合(実費相当額)でも、一般的には贈与税はかからないと思います。ただ、帰省の都度実費を渡す場合が一般的なので、振り込みの場合、贈与の問題が発生するという考え方も出てきますが、現実問題として交通費等が高額になる場合事前の振り込みが必要なケ-スも出てくると思います。ご質問の事例については、振り込みの日付・金額と帰省にかかった実費等を整理して事前に税務署に相談することをお勧めします。それによって少なくとも3年以内の贈与加算についての申告書提出後の不安がなくなりますよね。
ありがとうございました。
そのようにしてみます。
本投稿は、2018年12月04日 20時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。