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相続開始前3年以内の贈与について

相続人に対する相続開始前3年以内の贈与は、相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算するということを知りました。

これを回避するために、たとえば、相続人にならない人(被相続人の息子の妻など)に一旦贈与し、それをそのまま、相続人になる人(被相続人の息子)などに相続開始前3年以内に贈与をしたとします。

この場合には、相続税の課税価格に当該贈与財産の価額を加算しなくても良いのでしょうか?

税理士の回答

最初から相続人になる人に贈与されることが決まっていて、単に迂回しただけですと、課税対象になるかと思います。そして、脱税行為になる可能性が高いです。
しかも、この場合できちんと申告をしないと、仮装隠ぺい行為になりますので、悪質な場合は懲役刑が課せられる可能性があります。

ありがとうございます。
参考になりました。実質で判断するということですね。

お返事ありがとうございます。
またのご質問をお待ちしております。

本投稿は、2015年12月07日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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