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母の旅行代金支払い

母との旅行代金を払うため
50万の入金を受けました。
領収書は母の名前になっています。

以前、53万の入金を受けており
今年の母からの入金は
合計113万円になってしまいました。


1.この場合母名義の領収書が
残っているため、贈与の対象には
ならないでしょうか?




税理士の回答

母親から旅行代金を預かって支払った訳ですから贈与の対象にはなりません。

本投稿は、2018年12月08日 07時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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