【底地権の贈与への税金】
土地を親族が、建物を自分で所有してます。土地を贈与してもらう話はでているのですが、贈与税の算出法がわかりません。
1,①土地全体(底地権+借地権)にかかるのか、②底地権のみにかかるのか。
2,いずれにせよ、固定資産税評価額を基準として考えるのか、売買時価(どこかのページでさら地価格の半分程度とありました)で考えるのか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
親族の所有する土地の上に質問者の方の建物が建っているという事ですので、一般的なケ-スとして、地代の支払いはなく、その建物は人に貸していたりせず質問者の方が使っているという前提で回答します。この場合土地の使用については使用貸借となり、贈与を受ける時の評価は土地全体(底地+借地権)となります。(国税庁ホ-ムぺ-ジ/質疑応答事例集/財産評価/使用貸借をご覧ください)また、評価方法は路線価地域については国税庁で定めている路線価を基として計算します。なお、倍率地域では国税庁で定めた一定の倍率を固定資産税評価額に乗じて計算します。(路線価・倍率地域等については国税庁のホ-ムぺ-ジで確認できます。)また、地代を支払っていないとして説明しましたが、地代を支払っている場合は計算方法が変わる場合がありますので、税務署に確認願います。
本投稿は、2018年12月08日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。