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外国人夫の義理両親からの支援。贈与税について免除される部分はありますか?

今年1月に外国人男性と日本で式を挙げるために結婚をする際に結婚資金として義理両親(海外在住)より160万円受け取りました(使いきりました)。半年後日本に居住するために海外より引越しをする際に居住費として、実父より60万、義理両親より50万受け取りました(家具や初期費用として使い切りました)外国人の旦那が就職活動中の生活費として9月頃義理両親より100万受け取っています。主人の口座は居住6ヶ月未満のため作れず、全て私の口座に入っております。
贈与税について、いまいち免除される点があるのかどうかわかりません。110万を超えているので発生はすると思いますが、全て結婚資金や生活費に当ててております。また、申告する際に必要な書類を教えていただければと思います。

税理士の回答

扶養義務者相互に生活費等の贈与は、非課税になります。
下記を参考にしてください。
「参考・抜粋」
贈与税がかからない場合
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
 なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合には、原則として贈与税は課税されないこととなっております(相続税法21条の3)。
ご質問の結婚資金や引っ越し費用、日常の生活費用が、実の親子間で、必要な金額を必要な都度贈与されていて使い切っているものであれば、贈与税は課税されないものと考えます。
仮に相談者様の口座に入金されていたものであっても、それが御主人名義の口座が直ぐに開設できないために便宜的に入金されているだけで、実質的には御主人が受け取って使用しているのであれば、上記の取扱いに該当すると思われます。

たびたびすみません。課税されないとのことですが、課税されない場合、申告自体しなくてもいいのでしょうか?それとも申告はする必要があるが、非課税ということでしょうか?

課税されない場合は、申告する必要はありません。

本投稿は、2018年12月17日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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