贈与税の時効と納付漏れ申請について
平成13年に住宅を購入しローンを組みました。
月々の支払いについて、毎月10万円(7月と12月を除く)を親から譲渡を受け支払いに充当してきました。7月と12月は賞与支給月なので自分で支払うことにして、非課税枠の110万円を超えないよう年間で100万円の譲渡を受ける計算でおりました。
ところが、親がその約束を勘違いしたか失念したか、あるいは良心からか、7月も12月も10万円を私の口座に振込んでくれており、結果年間120万円の譲渡を受けたことになっておりました。お恥ずかしい話しですが、私の通帳とカードは家内に預けっ放しでおりましたので、そうなっていることを最近まで知りませんでした。
毎月10万円づつの譲渡は平成13年から平成23年位まで続いたと思います。
親が高齢になり、余命を考えますと近々相続の時期がくるのではないかと思い、相続税のことを調べておりましたところ、相続時には過去の贈与まで調べられるとの話しを聞いたもので、10万円づつ貰っていた分は非課税の110万円以下だったかを改めて確認したところ、上記の事実が判明しました。
そこで、非課税枠を超えた分の年額10万円、譲渡を受けた期間10年間で合計100万円が、非課税枠を超えた本来申告すべき分だったと思いますが、贈与税の時効は6年(故意の場合は7年)とのことですので、単純に考えますと最後の譲渡を受けてから7年経過していますので、時効が成立したと考えてよろしいでしょうか?
時効は無効という場合、今から申告した場合、どの程度の税額になりますでしょうか。
ご教授いただければ幸甚です。
税理士の回答
平成13年から平成23年までの贈与ということであれば、ご指摘の通り、贈与税の更正期間は6年ですので、今から贈与税を申告する必要はありません。
早々のご回答有り難うございました。
念のため最後に贈与を受けた年月日を慎重に確認してみますが、万が一最後が平成25年とかで6年を経過していなかった場合は、6年を経過していない1年間分の超過分を申告すればよろしいのか、それとも全期間に亘って申告する必要があるのかを伺っておきたいです。
よろしくお願い致します。
贈与税の更正期間は、贈与を受けた年の翌年3月15日から6年間です。
したがって、今ですと平成24年1月1日(平成24年分)以降の贈与は、申告(更正)ができることになります。
平成23年以前の贈与は、申告の必要はありません。
早々にご回答いただき、また丁寧にご説明いただき有り難うございました。
本投稿は、2018年12月21日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。