贈与税納付後の還付金について
平成24年4月:母親が独居で暮らしていた自宅土地(価額16,452,540円)を息子である私が贈与(贈与証書あり)を受け、翌年の確定申告で「相続時精算課税」で申告。
平成25年5月:自宅建て替え完了し母親と同居開始。工事費用の合計25,089,870円を母親の口座より支払い。その後私の方では税務処理等をしておりませんでした。
平成30年2月:母親が死去したため税務署より税の問い合わせが届き、慌てて税務署に出向き担当の方に指導いただき申告書提出。
贈与税5,018,400円を納付し、加えて加算税250,500円、延滞税639,000円も納付。
この際に税務署の担当者から贈与税の5,018,400円は還付されるとの明言を頂き、申告の書類上の還付金の欄にも記載となったため、心待ちに日々を過ごしておりました。
昨日、税務署に問い合わせたところ、現在見直し中である旨の回答であり驚きました。
税務署からの回答を待って対応を考えるべきかどうか、回答によっては不服申し立てをせざるを得なくなるか等、是が非でも還付金は確保したいとの思いから、一度専門の方からご教示いただきたくご連絡の次第です。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
早速のご回答をありがとうございます。
再度のご連絡で恐縮ですが、以下の点を確認させていただきたく送信致します。
①相続時精算課税を選択した6年前、相続の土地評価額が1,650万円であったため控除額(2,500万円)から残額は850万円ほどあった。
➁その翌年に住居建て替えし、支払い(約2,500万円)を母の銀行口座から行い、名義は息子である私の名前で登録したが、贈与税並びに相続時精算課税の清算もしておりませんでした。
母親が亡くなった時点で相続したものは預金の数十万円程度のみでしたが、この状況で、贈与税500万円は還付されると考えられますか?よろしくお願い致します。
現金2,500万円と自宅土地(価額16,452,540円)を今回の相続財産に含めて、相続税の計算をする事になると考えます。
それで、相続税が発生しなければ、贈与税は還付されると考えます。
ありがとうございます。
還付されるかどうかについて、税務署では何故見直しに時間がかかるのか、不気味な思いで過ごしております。結果が確定しない現時点で、ご回答頂いた内容については何とも評価しがたいのですが、現時点ではこれで質問は打ち切らないといけないものと思っております。ありがとうございました。
本日、自宅宛てに還付金振り込みの通知が届きました。
前回のご連絡では、専門家の観点からごく当たり前の手続き対応として、シンプルにご回答いただきましたが、私の方では税務署の対応の幾つかの点から還付不可の方向で進められているのではとずっと懐疑的になっておりました。今となっては杞憂に過ぎなかったようです。
ご連絡が遅れましたが以上ご報告いたします。ありがとうございました。矢野英文
本投稿は、2018年12月21日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。