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新居購入の際ローンが組めない夫と共有名義にしたい。

この度、新たにマンション購入することになりました。
夫婦で最初に買う物件なので、夫婦の共有名義にしたいと考えています。

しかし、現状は妻である私は安定した仕事があり、ローンを組むことは問題ないのですが、
夫は個人事業主へ向け準備の段階にあり、ローンを組むのはどうも難しそうです。
勿論、それほど大きな額の現金もありません。

私は現金もあり、ローンも組めるので
私が全額負担することも可能ですがそうすると個人名義にしかならないですよね?
私が主人に貸付という形をとり名義を分ける事は可能なのでしょうか?
それが贈与とみなされない為にはどうすればよいのでしょうか?
また、その際の必要書類・諸経費等はいくら位になるのでしょうか?

勿論、再就職なり会社設立後は一定の収入がある為、毎月一定額を夫から返済してもらう予定です。

具体的には、
マンション購入額:8000万円
希望分配率 妻:夫=60%:40%(4800万:3200万)
住宅ローンを私個人で4000万受ける予定
それとは別に私が主人に3200万を貸し付ける
(現状、夫は頭金程度は現金にて出せる)

また、貸付以外にも現状で共有名義にできる方法があったら
是非教えて頂きたいです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは。

おおむねおっしゃるとおりだと思いますが
たとえば夫さんが返済できなくなった場合にどうするのか、
金融機関のように毅然と取り立てすることができるのか、
夫さんは返済できないから自己破産するのか、
そういうところまで考えを巡らせたほうがよいと思います。

返済できなくなったら返済しなくていいよってなるなら
時点の問題はありますが、やっぱり贈与ですよね。

つまり、相当ドライな夫婦関係でないと、いくら体裁を整えても
行き着くところは贈与になると個人的には思います。

そもそも、個人事業をはじめようというときに
マイホームを購入しようという発想自体に本気度を疑いますし、
頭金に充てるようなお金があるなら事業に投資すべきです。
借入枠があってもマイホームローンに使うのではなく、
事業用借入に使う、あるいは取っておくべきです。

個人事業は誰もがうまくいくわけではありませんので、
もし事業が失敗し会社員になった場合でも返済できるかどうか、
そこまで検討すべきだと思います。

金銭消費貸借契約は契約書は整えておきましょう。
諸経費は印紙代くらいではないでしょうか。
当然、実際に返済しないといけません。

今回はご質問者さま名義で購入し、
夫さんの事業が成功した段階で
あらためて共有名義で買い換えるとか、
どうしても共有名義で購入したいというのであれば
夫さんが半分出せる価格帯のマンションを選ぶべきです。

他の方法としては、
夫さんのご両親からマイホーム資金の援助を受ける場合には、
住宅取得等資金の贈与税の非課税制度があります。

以上です。
よろしくお願いします。

回答頂きありがとうございました。

やはりそういうことに行き付きますよね。
はっきり仰っていただいてありがとうございます。

返済できなくなった場合については、
金銭消費貸借契約書に返済不能の場合の追加項目として
・名義を放棄する(又は名義の持ち分を減らす)
を入れるつもりなのですが、それが税務上どう当たるのか?とは思います。
いかがなものでしょうか?

この物件を購入したいと言い出したのは私の方ですので、
(様々な条件が揃っているので、私だけの名義でも購入します。)
事業に向けて必要なら出さなくてよいとも伝えましたし、
話し合いの中で「返済できなくなったらどうするのか?」という話は勿論出ていますが
「返済できないわけがない」の一点張りという怖い主人ではあります。

なので、おっしゃる通り、「返済可能と判断がついた時点で名義の書き換えをする」が
一番現実的かなと思っております。

そして、確かに主人のご両親からの非課税分がありましたね、忘れていました。
しかしながらそれは少し厳しいようです。

今一度プロの意見が出た、ということで話し合ってみようと思います。
もしお時間あるようでしたら、借用書の追加項目として
返済不能になった場合の名義の割合放棄又は変更、が問題あるかどうかを教えて頂ければ幸いです。

この度は回答頂きありがとうございました。

本投稿は、2018年12月22日 01時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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