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示談金支払いのため800万円親から振り込んでもらいました。すぐ返金すれば贈与税の対象外になりますか

示談金として親から800万円振り込んでもらいました。示談交渉中であり、金額はまだ確定していません。親に返金すれば贈与税の対象外になりますか。金額が確定後に再度、親にお願いしようと思っています。

税理士の回答

「親に返金すれば贈与税の対象外になりますか。」

お互いに贈与の意思がなければ贈与税の対象外です。
借入金として、今後、適切に返済されたら良いと考えます。

ご回答ありがとうございます。振り込み時と同一口座に返金振り込みすれば(もとに戻せば)、借入金として処理する必要はなくなりますか。すみません、贈与税についてよく知らなかったのでお聞ききしたいと思います。

速やかに返金されていれば、贈与税は課税されないと考えます。

どうもありがとうございます。示談金が確定してから振り込んでもらいます。

本投稿は、2018年12月23日 07時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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