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母の定期を娘の口座に入れると贈与税がかかりますか

今年、母の定期預金を体の不自由な母に変わり、長女が管理出来るように、定期預金を長女名義の口座に変更しました。
母と長女は世帯は別になっていますが、一緒に生活し母の面倒を見ていました。生活費の管理も長女が行っています。先日母が骨折し現在施設に入っています。
今回の預金の移動も贈与というよりも、もしものときに母の介護費用などに使えるようにした形なのですが、こういった場合にも贈与税の申告は必要なのでしょうか?
金額は600万円ですが、もし贈与税となるのでしたら母の口座に戻そうと思いますが、戻したほうがいいのでしょうか?

税理士の回答

ご質問者の場合、お金を預かっているだけですから、贈与税が課税される事はありません。
資金の使い道を説明できる様にされたら良いと考えます。

早速お返事いただきありがとうございました。
贈与税を課税されないということで安心いたしました。
ありがとうございました。

本投稿は、2018年12月23日 09時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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