父親の事業の借金返済が贈与にあたるのか知りたいです。
私の父親が経営していた会社の資金として借金したお金を、母親が相続した金銭より返済したいのですが、贈与にあたるかもと気になるので、質問させていただきます。
<状況>
・20年前に、父親(80歳代後半)が、経営する有限会社の事業資金として、叔父から1,000万円を借金しました。
・叔父の手元には借用書があります。ただし借用書の借受人は父親ではなく、別名義になっています。借受人の名義は当時の社長となっています。当時、父親は会長でした。当時の社長は、現在は別の仕事をしています。
・母親は、有限会社の役員として働いていました。
・有限会社は、パートさん10名弱の家族経営の小さな会社でした。
・有限会社は、10年ほど前に、借金は残ったままで、経営を止めました。
・叔父からは、この20年間、借金返済の催促はありませんでした。
こういった状況のなか、母親に母親の実家からのまとまった金額の相続が発生しました。
母親が相続した中から500万円を叔父に返済したいのですが、母親の銀行口座から、叔父の銀行口座に振込したら、こちらは借金返済のつもりでも、贈与にあたるのではと気になります。
こういった場合、以下のいずれにあたるでしょうか?
(A)贈与にあたる。
(B)叔父が、手元にある借用書を元に、借金返済である旨を税務署に申告すれば、贈与税がかからず済む。
(C)贈与税がかからないが、借用書の名義人からの返済ではないので、その他の手続きが必要。
(D)贈与税がかからないケースなので、税務署に申告する必要はない。
アドバイスをいただけると有難いです。
税理士の回答

こんにちは。
会社が、叔父さまから、お金を借りたのでしたら、
お父さまやお母さまが、叔父さまに、返済する義務は
(少なくとも法律上は)ないのではないでしょうか。
ただし、当該金銭消費貸借契約において、
お父さまやお母さまが保証人になっていれば話は別ですが。
そういう事情を叔父さまはご存じのため
催促して来ないのではないでしょうか。
叔父さまが内心どうお考えなのか分かりませんが
場合によってはあえて蒸し返さなくてもよいのかもとも
思いました。
お母さまから叔父さまに500万円を渡したとしても
当該金銭消費貸借契約とは無関係の取引ですから
贈与税の対象になるおそれがあると考えられます。
以上です。
よろしくお願いします。
松清様
ご回答、ありがとうございました。
やはり「贈与税の対象になるおそれがある」ですね。
すっきりしました。
ちなみに、法律上は叔父に返済する義務がないのは承知しているのですが、仲良くしている親戚ですので、できることはしたいと思っています。
以上、ありがとうございました。
本投稿は、2019年01月03日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。