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4年前から、親からもらい続けているお金を無申告。贈与税を回避する方法。

親子間におけるお金のやり取りに、税金が掛かると知らずにいた私は、4年前から受け取り続けているお金で、投資をしています。4年間の合計で3800万円ほどになります。
今から申告しても、かなりの課税となってしまいますが、親から借りたものであれば、贈与税は掛からないと聞きました。
今からでも、借用書を交わして置けば、大丈夫でしょうか?
また、借用書を作成するにあたり注意点があれば、教えてください。

※返済期日は、それぞれ借りた時より10年。
 返済方法は一括または不定期の分割(金額は状況次第)。
 借りた年は分かるのですが、月日が曖昧となっています。それは、親も私も、古い
 通帳を処分したため、確認が取れないからです。その場合の、借用書に記載する借
 りた年月日についても、教えてください。

税理士の回答

 要点は借入れだったのか、贈与だったのかということですが、借用書があれば税務署は常に借入金として認めるといった単純ものではありません。当事者の主張や具体的な事実関係に基づいてその契約内容の吟味等がなされます。現にある事実あるいはあった事実関係を基に総合的に判断されます。ご質問の前提のみで判断することは困難です。税理士と業務契約をして具体的に相談されるのをお勧めします。なお、預金通帳をなくした場合でも、手数料はかかるかもしれませんが、銀行で口座の写しの交付してくれることがありますので依頼してみてはいかがですか。

贈与税を回避する方法というご質問の時点で第三者的には贈与と認識します。
一般的な相談ではなく、個別案件として税理士に依頼される事が最善だと思います。

本投稿は、2019年01月06日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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