億超えの贈与税未申告について
被相続人の生前に(9年前)、相続人に対して2億円以上の贈与がありました。
しかし、
1.贈与契約書が無い
2.一括贈与
3.贈与税未申告
4.遺産分割協議で見つかった
5.被相続人は9年前の贈与時は難病のため、医療介護福祉施設に入居しており受贈者が財産管理していた。
贈与税の時効については 贈与後6年(もしくは7年)が経った後に成立します。
しかし、贈与について、当事者同士しか認識していなければ、そもそも贈与がなかったとして相続財産と把握して相続税が課されるのが税務だけの世界。
遺産分割協議、調停では表に出ません。しかもその2億円以外の分割財産は相続人3人で1人3千万程度で目立ちません。
質問です。
私としましては、いくら時効でも悪いものは悪い。国税に密告したいです。
するまでもなく査察が入るか、余計なことはしない方がよいか。
密告方法も教えてください。
税理士の回答

9年前の2億円の財産移転に関しては、贈与の事実があったかどうかの事実認定の問題かと思われます。
相続人が贈与を主張するのであれば、贈与の事実を立証することが必要になりますし、税務署もその時の被相続人の健康状態や意思能力などを総合的に検証して贈与だったのか名義預金や貸付金等かの判断になると思われます。贈与の事実がなかったと判断されると、2億円は被相続人の財産に含まれますので、相続税の課税対象になります。
もし、国税に通告する場合には、被相続人の住所地の管轄税務署に伝えるのが宜しいと思います。
先生お休みの中、ご丁寧な回答ありがとうございます。
国税庁HPの「課税・徴収漏れに関する情報の提供」からでは動いてもらえないでしょうか。
私もそうは言っても時間を潰してまでと躊躇してしまいます。

ご連絡ありがとうございます。
国税庁HPの「課税・徴収漏れに関する情報の提供」でも宜しいと思います。
いずれにしても事実関係を具体的に伝えて、あとは国税の判断に委ねると考えれば良いと思います。
本投稿は、2019年01月27日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。