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使用貸借の土地に建つ建物のみの贈与について

土地は親族が登記、建物は弟が登記している昭和55年建築の建物のみの贈与を弟から受ける予定です。
建物の固定資産税評価は150万円です。土地には借地権の登記はなく、親族と弟の間で賃貸費用も払っていない使用貸借の土地です。
建物のみの贈与を受け登記することは可能でしょう。また、その場合、贈与税はどのような計算になるでしょうか。
※土地の贈与は受けないので、これは贈与税を計算する上で考えなくて良いのでしょうか。ここが一番心配なところです。

ご教示頂けると幸いです。

税理士の回答

建物のみの贈与を受け、土地はそのまま使用貸借で問題無いかと思います。
贈与税は建物の固定資産税評価額から基礎控除を引き、それに対して贈与税率を掛けた額になります。

ありがとうございます。
もう少し教えてください。

贈与税は150万円ー110万円×10%=4万円となりますか?
また、税務署へ申告する時は、土地が使用貸借だと言えることがわかる証明などを提示しなければならないのでしょうか。

贈与税はご質問者様の通りです。

個人間において、以下の通達があります。(抜粋)

個人間で使用貸借による土地の借り受けがあった場合には、その土地の使用権の価額はゼロ、すなわち、課税すべき経済的利益はない、と取り扱われている

さらに借地権として金銭の授受、または法人が
絡んでいたら別ですが、上記通達をご参考していただけたらと思います。

ありがとうございました。
とても参考になりました。

本投稿は、2019年01月30日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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