暦年贈与を使用しての住宅ローン支払いについて
初めて質問させて頂きます。
数年前より、母より私(40代、会社員)、妻、子へ暦年贈与(年間110万以下)
を受けている中、本年、私名義での住宅購入を行います。
住宅は本年受け渡しであり、本年中に発生する施工側への支払いは
自己資金+住宅資金贈与特例+住宅ローン(私名義)
で賄いますが、翌年以降、住宅ローン返済(繰り上げ返済含む)に対し、妻、子へ
暦年贈与された資産を使用することは、私への贈与とみなされますでしょうか?
(上記は年間110万といった暦年贈与内であっても同様でしょうか?)
(私が受領した暦年贈与についても、住宅購入のための贈与とみなされ、
住宅ローンへ使用することは出来ませんでしょうか?)
また、上記が贈与とみなされる場合、私の給与を全てローン返済へ充て、
生活費全てを、妻、子へ暦年贈与された資産で賄うことは可能と考えますが、
如何でしょうか?
お手数ではございますが、ご回答の程、宜しくお願い致します。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。暦年贈与110万円以下ですし問題ないかと存じます。また、夫婦間の資金移動に関しては当該金額ですと夫婦共同基金としてみなされるので生活に必要と考えることもできます。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年01月18日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。