父親からの住宅取得資金の贈与
先日、今年の秋ごろ、ローンを組んでマンション購入をしようと思う旨、父に話したところ、私(直系の息子)名義のゆうちょ口座に過去複数年にわたり複数回300万程度入金して1千万円ほど預金があるので、足しにしてよいと言われました。ありがたい話なのですが、これをいわゆる「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」として、非課税とすることは可能でしょうか?限度額1200万円の省エネ等住宅に該当する予定ですので全額1000万円非課税とできるでしょうか?そもそも私の名義であるので、私のものと言いたいところですが、実態として父の資産とすべきかと思います。
税理士の回答

ご質問の文面からは問題の預金は相談者様の名義であっても、その預金の真の所有者はお父様であると思われます(相談者様の名義を借りてお父様が預け入れていた「名義預金」)。
従って、贈与の特例を適用することをお考えであれば、問題の預金を一旦お父様の口座に戻していただいて、改めて「住宅取得資金のための贈与」としてお父様の口座から相談者様の口座に送金していただくのが宜しいと考えます。
取得する住宅が省エネ住宅に該当し他の要件も満たしている場合には、贈与される1000万円全額が非課税の特例の対象になります。
なお、要件につきましては下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
早速ありがとうございます、そのようにするよう父と相談します。
本投稿は、2019年02月18日 13時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。