定額贈与と認定される場合とされない場合の違いは
ネットなど調べて見ると贈与が
(1) 「年間110万円以下であれば課税されない」という見解と
(2) 年間110万円以下であっても10年間
①定額を
②毎年同時期に
贈与していれば、定期贈与とみなされ結果的に1000万円を渡したかったのだろうと判断され1000万円に贈与税がかかることもあるのだ。」との見解があります。
両者の違いは何なのでしょうか?
①と②を同時に満たす場合にのみ課税され
①定額であっても、②毎年同時期でなければ
定額贈与とみなされず課税されないということでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2019年02月23日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。