税理士ドットコム - [贈与税]定額贈与と認定される場合とされない場合の違いは - 110万円を今後、10年間、毎年贈与する契約をすると...
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定額贈与と認定される場合とされない場合の違いは

ネットなど調べて見ると贈与が
(1) 「年間110万円以下であれば課税されない」という見解と
(2) 年間110万円以下であっても10年間
①定額を
②毎年同時期に
贈与していれば、定期贈与とみなされ結果的に1000万円を渡したかったのだろうと判断され1000万円に贈与税がかかることもあるのだ。」との見解があります。

両者の違いは何なのでしょうか?
①と②を同時に満たす場合にのみ課税され
①定額であっても、②毎年同時期でなければ
定額贈与とみなされず課税されないということでしょうか?

税理士の回答

110万円を今後、10年間、毎年贈与する契約をすると定期贈与になります。
しかし、毎年、その都度、110万円を贈与する場合には、課税されることはないと考えます。

本投稿は、2019年02月23日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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