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贈与された自社株を 売却した場合の税金

従業員3名ほどの会社を両親より引継ぎをやっております。
昨年3月に父親より会社株式をすべて贈与されました。
しかしこの年末に私自身が体を壊し事業の継続が難しくなりました、
会社を協力関係にある会社へ売却することとなりました。この際に相手方より提示された金額が思っていたより大きくその時の税金への対応へ苦慮しております。

例えばですが

相続時に会計事務所から出た評価額を仮に一万円とします。
これが2万株あった場合は2億円としこれに対して贈与税を支払しました。
(55%ですから 約1億一千万贈与税をはらったとして)

会社が一株当たり二万円(4億円)で売却できたとします。

この場合どのような税金がかかるのでしょうか?

株の売却益は20%(所得税 住民税)それだけでいいのでしょうか?
もしくは4億円に対して贈与税を払いなおさないといけないとの考え方もあると聞きました。
このあたりどうなのでしょうか。




税理士の回答

株の譲渡は分離課税となりますので、譲渡益に対して、所得税15.315%、住民税が5%の税率になります。

本投稿は、2019年02月27日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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