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住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税について

住宅新築にあたり購入する土地が個人売買により住宅ローンの対象にならず、親から土地購入資金を援助してもらう事となりました。
要件を読むと住宅の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みとあり非課税の特例を受ける条件はクリアしてると思いますが、一時的に購入資金を肩代わりしてもらうのであって後に一括・または分割で親へ返済する予定です。
その場合は今回の非課税は適用になるのかならないのか、また適用にならないのであれば何か対策はありますか?

税理士の回答

親御さんからの資金援助は、返済するのであれば「貸借」です。
住宅取得等資金の贈与の非課税は、贈与を受けた場合ですから関係ありません。

なお、貸借が贈与とみられないようにする必要があります。
典型的な例として、「ある時払いの催促なし」というものがあります。
余裕ができたときに返済する。
貸した方も、他人じゃないから催促しない。
というもので、これでは実質「贈与」ですねと。

贈与とみられないためには、他人間(例:銀行から)の貸借のようにする。
・借用書を作成する。
・返済を定期的(例:月々いくら)に行い、口座振り込みで記録を残す。
・利息も付ける。

注意するのは、当初から、当事者間で貸借か贈与かをハッキリ決めることです。

回答ありがとうございます。

仮に今回500万親から融資してもらい住宅取得用資金の贈与の非課税を適用し、翌年以降年間110万までは贈与税が非課税というのを利用し5年で返済するといった場合でも書面の取り交わしをしておいた方がよろしいのでしょうか?

親御さんからの融資が贈与であれば、非課税を適用して返済しない。
貸借であれば、贈与税の申告は不要で、書面の作成になります。

本投稿は、2019年03月03日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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