住宅取得等資金の贈与 について
父親名義の畑地の一部、70坪程度を私(娘)に分筆してもらい、そこに新築で注文住宅を建築予定です。新築については住宅ローンを新規で借入予定であり、贈与は土地部分になります。
この場合、土地の贈与について見出しの特例は適用されますか⁇
また、農地転用して新築を建築した場合、土地の所有権移転登記は新築の建設前ですか?新築の完成後でしょうか⁇
こういったケースでの注意点、アドバイス等を頂きたいです。宜しくお願いします。
税理士の回答
住宅取得資金贈与の特例は、金銭の贈与に限られていますので、残念ながら適用を受けることはできません。
すみません、追記させていただきます。
土地の所有権移転登記はいつまでにという規定はないようですが、税理士ではなく司法書士の領域になりますので、司法書士にご確認いただく必要があります。
ご回答ありがとうございます!!
役所に問い合わせすると、名義変更せずに使用貸借で農地転用申請を行えるとの事でした。贈与になった場合の贈与税が不安でしたがどうにかなりそうです。見出しの特例が使えないとハッキリ教えて頂きありがとうございました^ ^
本投稿は、2019年03月04日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。