住宅取得等資金の贈与について
家屋の新築予定があり、その際両親から2500万円の贈与を受けることになっています。新築は土地を先行して購入して、その後その土地に家を建てる流れなのですが、土地の締結日が2019年3月29日となっており、家の契約は4月以降です。
この場合2019年4月1日以降の特例(10%の消費税用)の2500万円の非課税が適用されますでしょうか?贈与は土地購入分へ充てる予定です。家は住宅ローンで行う予定です。
土地の締結日と家の契約日で特例の非課税額が違うので、8%、10%のどちらの特例が適用可能かお教え下さい。また、10%(2500万円)の特例を受けるにはどの様にすれば良いのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
2,500万円までの贈与が非課税になる場合とは、
家屋の新築等の契約日が平成31年4月1日~平成32年3月31日の間で、かつ、対価に含まれる消費税が10%のケースです。
本投稿は、2019年03月10日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。