金銭消費貸借と贈与
かつて、金銭消費貸借結び(当初700万円)、現在、計画通りに返済してもらっている親族に2年に1回程度、100万円未満の贈与をする場合、贈与税はどうなるんでしょうか?
お金に色はないとは言え、当然、返済資金に充てることになります。当初の貸付も贈与とみられる可能性はあるのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2019年03月10日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。