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金銭消費貸借と贈与

かつて、金銭消費貸借結び(当初700万円)、現在、計画通りに返済してもらっている親族に2年に1回程度、100万円未満の贈与をする場合、贈与税はどうなるんでしょうか?
お金に色はないとは言え、当然、返済資金に充てることになります。当初の貸付も贈与とみられる可能性はあるのでしょうか?

税理士の回答

贈与の基礎控除は110万円です。
特に問題はありません。

山中先生、ありがとうございまいた。
税務署は過去に遡って否定しそうで怖いです。

通帳に記帳する等の記録を残されたら良いと考えます。

山中先生、ありがとうございます。
通帳への記帳とは金消の返済金のことでしょうか?

返済金を記録が残る様に通帳を通されたら良いと考えます。

山中先生、ありがとうございました。

本投稿は、2019年03月10日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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