住宅購入の際の贈与税について
住宅購入資金として妻名義の口座で貯蓄1000万、妻の両親からの援助が700万
これを頭金に1200万のローンを組む予定です。
住宅ローンは夫1人より2人で組んだ方が金利が安いとのことで2人でと考えていますが登記を平等に分けたい場合に、妻名義の口座から夫名義の口座に移しても問題ないでしょうか。
妻の親からの援助があるので又貸しのような形になってしまうのでしょうか。
できれば1/2ずつにしたいのですが、面倒なことはせずに妻の割合を多くして登記した方がよろしいでしょうか。
税理士の回答
登記の割合は、負担する金額に応じたものにしましょう。
それ以外は、夫婦間で贈与になります。
※婚姻期間が20年以上であれば特例があります。
口座間で預金を移動しても、それぞれが負担する金額は変わりません。
奥様に収入がありますか?
ローンの返済がご主人の収入とすると、12/29がご主人に。
割合は調整しても大丈夫です。基礎控除110万円の範囲内で。
回答ありがとうございます。
妻も正社員として働いており収入はあります夫の給与は生活費として使い、妻の口座の一千万は2人の貯蓄として貯めた物です。
それでも贈与となってしまうのでしょうか。
貯蓄の口座を片方にしてしまった事は今更ですが後悔です。
婚姻は20年経っていません。
そもそも、登記の割合についてはそんなに気にする事はないのでしょうか?
登記の割合は贈与にならないようにすべきです。
奥様の口座の1,000万円の考え方。
夫婦の所得按分で蓄積されたものとすることが合理的と考えます。
例えば、所得比が夫2、妻1とすると、2/3の666万円をご主人と考える。
次に1,200万円のローンの考え方。
ここでも、所得按分にして、ご主人が2/3。
全体の計算は、
ご主人の負担金額は、666+800/2,900≒0.5
このケースでは、1/2の登記となります。
具体的に教えていただきありがとうございました。
夫婦の所得按分で考えるのですね。そうすると大体同等の収入なのでやはり登記は妻の割合が多くなりますね。
税金対策と思って贈与にならないようにしようと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年03月11日 23時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。