贈与税を贈与者本人が払っていた場合の被贈与者の支払い額について
200万円を毎年20年間贈与し、その贈与税を贈与者本人が支払いをし、最後の贈与から5年後に税務調査でそのことが発覚した場合、その時点で被贈与者はいくら贈与税、加算税、延滞税などを支払う必要があるでしょうか。
お願い致します。
税理士の回答
贈与税の時効は仮装隠蔽行為ではない場合、6年間ですので、5~6年前の贈与のみ対象となります。
贈与者が贈与税を負担していたということは、その贈与税額も贈与となります。
1年分の200万円の贈与税額は9万円、よって209万円の贈与を受けたことになりますから9千円の修正申告が必要です。
加算税は少額で不徴収でしょう。
延滞税は納期限から本税9千円を納めるまでの間で算出されますがさほど大きな額にはならないと思われます。
ご回答頂き、ありがとうございます。
ご確認をさせて頂きますが、
最終的に贈与された側が支払う額は9千円とその時までの延滞税ということでしょうか。
はい、200万円(110万円控除前)の贈与税申告を毎年していて、贈与税額を支払ってもらっていたのであれば、1年分の修正申告の本税は9千円、さらに延滞税です。
6年が時効ですから2年分になるかもしれませんね。
ご丁寧にご説明頂きましてありがとうございました。
本投稿は、2019年03月14日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。