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居住用住宅の所有権登記に伴う贈与税について

住宅を新築し、土地と建物の登記を予定しております。
所有権の持分は夫婦で土地・建物をそれぞれ二分の一とするつもりですが、住宅資金は、夫の退職金の一部と夫名義の住宅ローンにより賄い、妻は一切負担しません。
そこで、登記によって夫から妻への資金贈与を認定され、妻に贈与税が課せられることにならないかと心配しております。ちなみに、婚姻期間は20年以上を経過しておりますので、配偶者の特別控除(2110万円)の適用を受けられるかとも思うのですが?。ご教示の程よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」として次の要件があります。

(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
(注) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

 ご質問の内容から推測すると、この要件を満たしていると思われますので、贈与税の配偶者控除は最大で2000万円、それと暦年贈与の基礎控除の110万円とで、2110万円までは贈与税が掛からないこととなります。(贈与契約書を作られることをお勧めします)

ただ、登記については、全体の金額の内、奥さまへの贈与金額の部分が奥さまの持分となります。

尚、贈与を行った年の、翌年3月15日までに、次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要となります。
(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3) 居住用不動産の登記事項証明書
(4) その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
 ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。


本投稿は、2014年10月03日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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