夫名義の住宅ローンを妻の預金で一部繰り上げ返済する場合、贈与税がかからない考え方をご教授下さい。
結婚前に購入した夫名義の住宅の住宅ローンの一部繰り上げ返済を考えています。ローン残高1000万円程ですが、専業主婦(夫の扶養)の私の預金500万円で繰り上げ返済を考えてます。ただ、500万円のうち100万円を住宅ローンへ、残り400万円は毎日50万円ずつ夫から無利子で返済してもらう計画で話を進めています。これならば、贈与税は発生しないでしょうか?
また、貸し借りについては、賃借証明書なるものをネット等で調べたものを作成する予定です。もし、この計画で問題ないようでしたら、この要件で必要とされる項目も合わせてご教示して下さいませ。
税理士の回答

ご主人に渡す500万円を、100万円は贈与で、残り400万円は貸付ということであれば、贈与の金額は基礎控除(110万円)以下になりますので、贈与税は発生しません。
その場合には、400万円の貸付金に関しては金銭消費貸借契約書を作成し、約定通りに返済を実行していただくことが重要になります。返済についても後日その実績が確認できるように口座振込みで行なうことをお勧めいたします。
ご回答、ありがとうございますm(_ _)m
安心いたしました。
金銭消費貸借契約書は調べ、作成いたします。
〈質問文訂正〉毎日50万円→毎年50万円
本投稿は、2019年03月25日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。