子供の口座から車を購入する場合、贈与税がかかりますか?
この度、車を買うことになり、まとまったお金が必要になったので、子供(小学生)の名前名義の口座から支払おうと思っているのですが(210万円)、この場合贈与税がかかりますか?
また、この子供が妻の連れ子で口座が私と結婚する前からあるものなのですが、車を私の名義とした場合、やはり贈与税がかかりますか?
税理士の回答

子供さん名義の預金がどのように作られたのかが不明ですが、ご相談者様の預金で無いことは明らかですので、その預金でご相談者様が車を購入した場合には贈与税が課されることになると考えます。
宜しくお願いします。
回答有り難うございます。
併せて質問で申し訳ないのですが
①妻の名義で車を買った場合
②私の名義で車を買い、贈与税の控除額を除いた残りの100万円を口座へ返済する場合
上記の場合においては贈与税はどうなりますでしょうか。
宜しくお願い致します。

1)子供さん名義の預金が実質的には奥様の預金であることが明らかで説明可能なものであれば、奥様がその預金で車を購入しても贈与の問題は生じないと考えます。
2)贈与される金額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。但し、同じ年に他に贈与が全く無いことが前提となります。その点はご留意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年02月12日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。