個人年金の契約者と受取人の関係で発生する税金について契約者が先に死亡した場合の扱いを教えてください
契約者が父で、被保険者が子供、受取人が子供の場合において、年金給付が始まっていないときに父が死亡した場合の税金の扱いが分かりません、契約者が存命のうちに給付が始まるならば贈与税のみで、死亡した場合はプラスして相続税もかかる扱いでいいのですか。どなたかご教示願います。
税理士の回答

別府穣
生命保険契約に関する権利として相続税の対象になります。
贈与税はかかりません。
とり散らかった質問してしまいました。ご回答ありがとうございました。
自分の年齢からいって質問のようになる可能性が高いので、息子に説明しておかなきゃならないなとおもいまして。お手数かけました。
本投稿は、2019年03月25日 22時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。