夫婦間の贈与税について
注文住宅購入の為、夫婦合算でローンを組みます。
連帯債務で今のところ購入金額半分半分で分ける予定です。
土地購入の為、700万円の振り込みが必要なのですが
今までの生活費をすべて妻名義にまとめていた為、夫名義の口座には
生活費の引き落とし金額分しか入れていませんでした。
なので、妻の口座から700万円支払った際
土地の名義が夫婦で半分とした場合、妻分350万円、夫350万円で
妻から夫への贈与となり税金はかかるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
ご夫婦のそれぞれに収入(ほぼ同額)があるという前提で回答します。
一般には、夫婦でも贈与が発生します。
というよりも、夫婦、親子の場合に贈与が起こり、他人間での贈与は通常ありません。
ご質問の奥様の口座の700万円についてですが、ご夫婦には「贈与」の認識があったのでしょうか?
入金の都度、「あげます・もらいます」という認識です。
一般的には、そこまで考えていない、贈与の認識はなかったということが多いようです。
ある意味、それが日本式の夫婦の考え方でしょう。
※アメリカでは、結婚時に夫婦財産契約を結び、それ以後に増加した財産は1/2ずつとするようです。
特別の意識なしに、奥様の口座に預金していたということであれば、夫婦の収入按分で蓄積されたものと考えられると思います。
本投稿は、2019年03月26日 09時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。