預金保護制度が心配で妻の口座に送金したお金は贈与になりますか?
預金保護制度のことが心配で自分の口座で1000万円を超える分を妻の口座へ平成27年5月に送金しました。送金額は800万円ほどです。
そのお金はその後ほぼ使わずにそのまま普通預金として残っているのですが、税務調査が入った場合贈与として問われるのでしょうか?
別件で妻には平成27年以前に借りていたお金が500万円ほどありますので、この800万円はその返済金ということでの送金であれば贈与にはならないのでしょうか?
(返済金ということならば証明するためには何が必要なのでしょうか?)
税理士の回答
本投稿は、2019年03月28日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。