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夫婦間のお金のやり取り

父親が母親名義の口座に2000万円振り込みました。
このうち500万円程度を母親は投資信託で投資をしています。

この場合、贈与税は高いので贈与としたくないので父親のお金を預かっているというように預かり証を出して、いずれ父親の相続で処理したいと考えています。
両親とも80代なので、いざという時に備え母親としては父親の口座に戻したくないと考えています。

この場合贈与と見なさることがありますか?
それに対してどのように対応したら良いでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

預かっているだけであれば、贈与税が課税される事はありません。
投資信託分も含め、父親の相続財産とされれば、特に問題はないと考えます。預かり証を作成されたら良いと考えます。

迅速な御回答ありがとうございました。
安心しました。

本投稿は、2019年03月29日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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