住宅資金等の贈与について
お世話になります。
2018年に親戚が経営している会社(株式会社です)からマンションを購入致しました。
その際、親から資金を借り入れ毎月返済しております。
今回この資金の内810万(700万+110万)を、住宅資金等の贈与にて処理できないか検討しています。
贈与を受けるにあたって、2点教えてほしい事があります。
・親戚が社長をしてる株式会社から購入したとしても、受贈者の要件にある、
「親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと」にあたりますか?
・確定申告の時期が過ぎてしまっても修正申請できますか?
以上よろしくお願い致します。
税理士の回答
要件以前の問題として住宅取得資金贈与の特例は期限内申告をする必要がありますので、残念ですが特例の適用を受けることはできません。
本投稿は、2019年04月01日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。