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夫婦間で掻き集めたリフォーム代金に税金はかかるのか

妻名義の貯金と夫名義の貯金を合わせればリフォーム代金を払えるからとリフォームローンを組まず、各銀行に貯金していたものを一つにまとめて支払う予定でした。
しかし、一つにまとめる時点で夫婦間でも贈与税がかかると聞いたので、どうしたら税金がかからずに済むのか教えてください

税理士の回答

夫婦間でも贈与税は課税されます。
借入金として、金銭消費貸借契約書を作り、分割返済されたら良いと考えます。
又、暦年贈与には、110万円の基礎控除額がありますので、今後、暦年贈与をされていかれても良いと考えます。

建物の所有者(名義人)以外の人がリフォーム代金を負担した場合には、リフォーム代を負担した人から建物所有者へ贈与があったとみなされて、建物所有者に対して贈与税が課されます。
ただし、その金額が110万円(贈与税の基礎控除)以下であれば、結果的に贈与税は生じません。
万一、負担額が110万円を超える場合には一時的に借りたものとして、後日返済していただければ問題ありません。その場合には借用書等の書面で貸し借りの事実を明確にしておかれると良いと思います。

回答をありがとうございました
夫婦間で借用書を書くのも変な感じですが、後日揉めないためにも借用書を作成します
ありがとうございました

本投稿は、2019年04月06日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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